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自動車税種別割と還付

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自動車税種別割とは※

自動車税種別割(※)とは、毎年4月1日時点の自動車の保有者に対して課される税金です。自動車税種別割は都道府県税で、通常翌年3月までの年度分(12ヶ月分)を各都道府県の自動車税事務所にまとめて納めます。自動車を年度の途中で購入または取得をした場合には、取得した月の翌月から翌年3月までの月割り分を納めます。
 

※ 令和元年10月1日以降、毎年4月1日に課税される自動車税の名称が「自動車税種別割」に、また車を取得する際に発生する税金(従来の自動車取得税)の名称が「自動車税環境性能割」に変わりました。

 
税額は、自動車検査証(車検証)に記載されている自動車の種類、用途、排気量などによる区分と、排出ガス性能や燃費性能に応じた税率の増減(グリーン化税制)をあわせて算出されます。
 

自動車税のグリーン化とは

自動車税種別割のグリーン化とは、環境対策の観点から車が環境にかける負荷に応じて自動車税の税率を定める制度で、対象車の排出ガス性能や燃費性能などに基づいて算定される税率の特例措置です。
 
環境負荷が小さいガソリン自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(一定の排出ガス要件を満たすものに限る)などは排出ガス性能および燃費性能に応じて税率が軽減(軽課)され、逆に環境負荷が大きな(新車新規登録から一定年数を経過した)車は税率が重く(重課)なります。
 

自動車税種別割の還付について

自動車税種別割には還付制度があります。年度の途中に抹消登録(廃車)をおこなった場合に限り適用されるもので、名義変更(移転登録)などで譲渡した場合などには適用されません。
自動車税種別割の還付は、自動車税事務所からおこなわれます。
 

自動車税種別割が還付されないケース

例えば、4月1日時点の所有者がその年度分の納税を終えている自動車を、年度の途中で名義変更(移転登録)によって新しい所有者に譲渡した場合、新しい所有者は4月1日時点ではその車を所有していなかったため、翌年の4月1日まで自動車税種別割の納税義務が生じることはありません。この場合、納税者であった旧所有者に対して自動車税事務所から還付されることはありません。

自動車税事務所から還付されることはありませんが、名義変更で所有者が変わった場合、事前の話し合いなどによって、還付金額相当を新所有者が旧所有者に対して支払うように決めておくのが一般的です。

 

自動車税種別割が還付されるケース

一方、年度の途中で自動車の抹消登録(一時抹消または永久抹消)を行った場合には、その翌月から翌年3月までの自動車税種別割を月割り計算で算出し、4月1日時点に支払った年度額との差額分が自動車税事務所から所有者に還付されます。

お気軽にお問い合わせください TEL 052-439-6939 受付時間 10:00 - 20:00 (日・祝日除く)

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