自動車リサイクル法とは
自動車リサイクル法は、車の処分費用の高騰化にともなう廃車の不法投棄や不適正な解体処理、また埋め立て最終処分場の容量不足などの問題を改善するため、平成17年1月から車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者に対して義務づけられた法律です。
使用済自動車を解体処分すると、エンジンやトランスミッション、ドアなど部品として再利用可能なものから、鉄など素材となる有用金属、カーエアコンの冷媒に充填されたフロン類、またシュレッダーダストと呼ばれる解体時の破砕によって出るプラスチックくず、エアバッグ類など、さまざまな部品や資源・廃棄物が発生しますが、自動車リサイクル法では、これらの廃棄物をできるかぎり削減し、また再利用できるものを資源としてリサイクルするよう制度として定めています。
車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者の役割
自動車リサイクル法では、車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者のそれぞれに以下の役割が定められています。
車の所有者(最終所有者)
- リサイクル料金を負担する(ローン販売の場合は車検証記載の使用者が負担者)
- 使用済自動車は自治体に登録されている引取業者に引き渡す。
関連事業者
引取業者 | 引取業者は、所有者から使用済自動車を引取りフロン類回収業者または解体業者に引渡す。 |
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フロン類回収業者 | フロン類回収業者は、フロン類を適正に回収して自動車メーカー等に引渡す。 |
解体・破砕業者 | 解体・破砕業者は、使用済自動車を適正にリサイクルし、エアバッグ類やシュレッダーダストなどを必要に応じて自動車メーカーなどに引渡す。 |
自動車メーカー、輸入業者
使用済自動車の製造または輸入にかかわった自動車メーカーまたは輸入業者は、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストなどを引取りリサイクルする。
環境省がまとめた自動車リサイクルの実施状況の一例によれば、自動車リサイクル法が施行された当初の不法投棄・不適正保管車両の数は21万8000台にのぼりましたが、平成23年度末時点で8667台(約96%減)にまで減少したと報告されています。