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手続き・書類・紛失に関するQ&A

お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

よくあるご質問と回答一覧

廃車の必要書類や車検証の紛失、その他実際の手続きに関するよくあるご質問とその回答をまとめました。

車検証を紛失しました。廃車してもらえますか?
はい、お車の廃車(スクラップ処分)も廃車手続きも対応いたします。
 
自動車検査証(車検証)を紛失されているお車を廃車する場合、車両のスクラップ処分は通常通り承ることができますが、廃車の書類手続きに必要な車検証が無いため、車検証代わりとなる理由書をご用意いただきます。(通常は車検証の再発行手続きをおこなう必要がありますが、抹消登録を前提とした手続きの場合、理由書を車検証代わりに提出することで再発行をせずに登録申請することができます)
 
なお、理由書はお立会い当日にスタッフがご用意いたします。
リサイクル券を紛失しました。廃車は可能ですか?
はい、対応可能です。
 
リサイクル券(預託証明書)を紛失してしまった場合でもお車の廃車は可能です。また紛失によって必要になる追加手続きなどもございません。
廃車を依頼する場合に必要なものを教えてください。
廃車に必要なものは、お車の車検証の記載内容・登録状況によって異なります。お問い合わせいただければお客様の廃車に必要な書類などをすべてご案内いたします。(以下は、普通車の一般的な廃車手続きの際に、お客様にご用意いただくものです)
 

  • 運転免許証のコピー
  • 自動車検査証(車検証)
  • リサイクル券
  • 実印
  • 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート前後2枚
先に車を引き取ってもらえますか?必要書類はあとで揃えたいのですが。
はい、対応可能です。
 
ただしお車の引取りの際、運転免許証(または保険証またはパスポートなど)のコピーのみ1部いただきます。またお手数ではありますが、廃車トラブルを防ぐため、こちらでご用意させていただく覚書に記入・捺印をいただきます。
結婚したため苗字が変わりました。車検証上の表記と違うのですが。
結婚や離婚によって車検証上の苗字と現在の苗字が異なっている場合、通常の廃車手続きをおこなう前に、名義変更手続きが必要になります。また名義だけでなく住所変更をともなっている場合もありますので、事前にご確認のうえ以下をご参考下さい。
 

苗字のみが異なる場合
戸籍謄本(こせきとうほん)または戸籍抄本(こせきしょうほん)が必要です。
引越し(転居)をともない、現住所の記載も異なる場合
上記書類に加えて、戸籍の附票が必要です。

 
なお、廃車の流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を準備していただきます。
  2. お車の引取りおよびスクラップ処分をおこないます。
  3. 名義変更手続き
  4. 廃車手続きをおこないます。
抹消手続きは、車を引き取ってもらってから、どれくらいの日数で完了しますか?
手続きの内容や混み具合によるため一概にお答えできませんが、一般的な廃車手続きにつきましては、10日前後から当月以内に完了するように手続きを進めております。
抹消登録証明書はいただけますか?
はい、廃車手続き完了後に郵送にてお送りいたします。
解体証明書を出してほしい。
解体証明書が必要なお客様には、手続き完了時に廃車通知と同封して郵送いたします。
解体証明書がどんな書類なのか教えてください。
自動車解体証明書は、古物登録番号や該当車両の型式、解体日などが記載された書類です。
 
自動車解体証明書は、自動車リサイクル法の許可を得た業者のみが発行できる書類です。会社の登録番号や該当車両の型式、解体日などが記載されています。所有者の印鑑証明書を取ることができず、手続きが行えない場合などに使用します。あわせて車検証のコピー、認印があれば、自動車税事務所で自動車税の支払いを止めることもできます。なお、自動車解体証明書の発行には5~10日程度お時間をいただきます。
所有者が亡くなった車でも廃車はできますか?
はい、廃車可能です。
 
廃車対応は可能ですが、所有者の方が亡くなっているお車を廃車する場合には、必要書類の準備などに直近の親族の方(亡くなった方の配偶者>親>子供>兄弟の順※で1名)のご協力が必要になります。準備していただくものは以下の通りです。
 
※ 所有者が未婚で配偶者や子供がいない場合、相続人順位は 親>祖父母>兄弟 となります。

  • 免許証のコピー
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • リサイクル券
  • 戸籍謄本(所有者と親族であることを証明するために必要です)
  • 除籍謄本(戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合に必要です)
  • 実印
  • 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 銀行口座が分かるもの(通帳など)

なお手続きには、2週間程度お時間をいただく場合があります。

所有者が自動車販売店、ローン会社になっています。
所有者が自動車販売店やローン会社になっている状態を所有権留保と呼びますが、この場合、ご本人様に所有権がないため廃車することはできません。まず所有権留保の状態を解除する手続き(所有権解除)を依頼し、所有権をご本人様に移す必要があります。例えば、すでにローンを完済しているにもかかわらず所有権が移されていないケースなどもありますので以下をご参考下さい。
 

ローンをすでに完済している場合
ローンを完済していても所有権解除がおこなわれていないケースがあります。すでに返済を終えているお車であれば所有権解除手続き、および廃車手続きの代行、お車の廃車(スクラップ処分)を承ることが可能ですので、所有権解除のお手続きを完了後お問い合わせ下さい。
ローンの残債がある場合
ローンの残債がある場合には、所有権解除について所有者とご相談いただく必要があります(各会社ごとに所有権解除手続きに関する規定が異なるため一概にはいえませんが、一般的には残債をすべて清算し解除を申し出る場合と、窓口で事由を相談し承諾された場合などに解除手続きを行なうことができます)。
なお、所有権解除がおこなえない場合、廃車を承ることはできません。
所有者と連絡がとれない車でも廃車をお願いできますか?
はい、対応可能です。
 
ただしお車の廃車(スクラップ処分)対応のみとなります。廃車にかかわる書類手続き(抹消登録)は対応出来かねます。またナンバープレートにつきましてはお客様にてお引取りいただきますのでご了承下さい。
私は車の所有者ではありませんが、廃車できますか?
はい、廃車できます。
 
お立会いいただくお客様の運転免許証(または保険証またはパスポートなど)のコピーをご用意下さい。また廃車トラブルを防ぐため、こちらで準備させていただく覚書に記入・捺印を頂きます。お立会いの際、所有者の方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・譲渡証明書(実印の押印があるもの)をご用意下さい。
車検証の所有者が倒産した販売店になっており、名義変更ができません。どうすればいいですか?
車を解体処分し、自動車税を止める手続きをおこなうことをおすすめします。
 
所有者の販売店が倒産していて印鑑証明書を発行してもらえない場合、車両を廃車(スクラップ処分)することはできますが、抹消登録(廃車にかかわる書類手続き)はできません。そのため、車両を廃車した後、自動車税を止める手続きをおこなうことをおすすめします。手続きには解体業者が発行する自動車解体証明書と運転免許証のコピーが必要になります。
現住所と車検証の住所が異なるのですが廃車可能ですか?
はい、廃車可能です。
 
廃車手続きは可能ですが、車検証の記載住所と現住所(印鑑登録証明書等の記載住所)が異なっている場合、一般的な廃車書類のほかに車検証上の住所から現住所までのつながりを示す書類(住民票または戸籍の附票等)が必要になります。
 

車検証の住所から1回だけ転居した場合
住民票が必要になります。
車検証の住所から2回以上転居した場合
戸籍の附票が必要になります。
他県ナンバーの車を廃車したいのですが対応可能ですか?
はい、対応可能です。
 
廃車手続きは管轄の運輸局にて廃車手続きを行なうことになっておりますので、他県ナンバーのお車につきましては、便宜上すべて名古屋ナンバーに移転(名義変更)してから廃車をさせていただいております。なお他県ナンバーのお車であっても移転にかかる費用が発生することはございません。
一時抹消したまま放置しており、近々廃車を検討しています。書類もそのままですが、代行可能ですか?
はい、廃車可能です。
 
一時抹消登録をおこなった際の書類をお持ちであればスムーズに廃車をおこなうことができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
手続き完了の確認はできますか?
はい、すべての廃車手続きが完了した段階でお知らせいたします。
 
お電話またはメールにて手続きの完了をお知らせいたします。

お気軽にお問い合わせください TEL 052-439-6939 受付時間 10:00 - 20:00 (日・祝日除く)

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